
こんにちは。管理栄養士のてんぱぱぱです。
2020年度から診療報酬が改定となりました。
今回の内容は医師の働き方改革の促進や、質の高い医療の実現の取り組み、地域包括ケアシステムや多職種連携の推進などの内容が盛り込まれました。
こちらでは、栄養に関連する改定内容に限定してまとめます。
栄養についての改定内容を簡単に知りたいという方、是非参考にしてみて下さい。
(新設)早期栄養介入管理加算 (特定集中治療室での栄養管理の評価)
重症患者の集中治療室への入室後、早期(48時間以内)に経口移行・維持及び低栄養の改善等の栄養管理(栄養アセスメントに基づく栄養管理計画の作成・実施及びその後の頻回なモニタリングによる計画の見直し等)を実施した場合の評価として、早期栄養介入管理加算を新設する。

ICUでの早期経腸栄養管理の重要性が評価されて早期栄養介入管理加算が新設されました。
この400点の新設は、まさに管理栄養士の病棟配置のきっかけになるような重要な改定と捉えられますね。
算定要件のハードルが高いのですが、管理栄養士が専従ではなく専任だったのはよかったです。
対象者の人数にもよりますが、体制さえ整えば管理栄養士の増員なく対応できると思います。
回復期リハビリテーション病棟入院料の管理栄養士配置の見直し
回復期リハビリテーション病棟において
●入院料1について、常勤の専任管理栄養士の配置を要件とする。
●入院料2~6について、管理栄養士配置が望ましいこととする。
●回復期リハビリテーション病棟入院料1及び3におけるリハビリテーション実績指数の要件について、それぞれ水準を引き上げる。
入院料1:(現行)37⇒(改定後)40
入院料3:(現行)30⇒(改定後)35
●回復期リハビリテーション病棟入院料における重症者の定義に、日常生活機能評価に代えてFIM総得点を用いてもよいものとする。
回復期リハビリテーション入院料1 | |
従来 | 改定後 |
専任の管理栄養士1名以上の常勤配置が望ましい | 専任の常勤の管理栄養士が1名以上配置されている |
回復期リハビリテーション入院料2~6 | |
従来 | 改定後 |
配置規定なし | 専任の管理栄養士1名以上の常勤配置が望ましい |

回復期リハ病棟の管理栄養士の専任配置については、日本栄養士会が力を入れていた部分でした。
今回入院料1以外の施設での栄養指導料については、従来通り入院料に包括されますので注意してください。
入院時食事療養費 帳票・適時適温に係る見直し
●医療従事者の負担軽減及び業務の効率化の観点から、入院時食事療養費で求められている帳票等について、電子的データでの保管及び、患者毎に個別に栄養管理が実施されている場合に必ず備えるべき帳票から除外する見直しを行う。
●適時適温に係る見直しを行う。
<入院時食事療養費に係る帳票等の見直し>
必ず備えるべき帳票から除外される要件 | 帳票等名称 |
①患者の入退院等の管理をしており、必要に応じて入退院患者数等の確認が出来る場合 | 提供食数(日報、月報等)、患者入退院簿 |
②栄養管理体制の基準を満たし、患者ごとに栄養管理を実施している場合 | 喫食調査 |
③特別治療食等により個別に栄養管理を実施している場合 | 患者年齢構成表、給与栄養目標量 |
④食材料等の購入管理を実施し、求めに応じてその内容が確認できる場合 | 食品消費日計表、食品納入・消費・在庫等に関する帳票 |
・電子カルテやオーダリングシステム等により電子的に必要な情報が変更履歴等を含めて作成し、保管等されている場合、紙での保管は不要とする。
・栄養管理体制を整備している施設では、栄養管理手順に基づき管理栄養士等が患者毎に栄養管理を実施していることから、集団としての栄養管理を行う上で必要な帳票については必ず備えるべき帳票から除外する。
・ただし、栄養管理体制が整備されていない施設においては管理栄養士等が患者毎に栄養管理を実施していないと考えられることから、引き続き帳票の作成を求める(有床診療所にあっては、栄養管理実施加算を算定していない施設)。

入院時食事療養費の見直し及び業務負担軽減対策の一環として帳票の見直しがされました。
給食業務に関わる帳票の多くはシステム化されていますが、これを機会に帳票の必要の有無を再確認してみて下さい。
この改定は大きな業務負担軽減につながると思います。
適時の食事の提供 | |
従来 | 改定後 |
夕食の配膳は原則として午後6時以降。500床以上で施設の構造上等特別な理由がある場合には各病棟で若干のばらつきが生じることはやむを得ない。 | 夕食の配膳は原則として午後6時以降。施設の構造上時間を要する場合には各病棟で若干のばらつきが生じることはやむを得ない。 |
適温の食事の提供 | |
従来 | 改定後 |
電子レンジで一度冷えた食事を温めた場合は含まない。 | 電子レンジで一度冷えた食事を温めた場合は含まないが、検査等で配膳できなかった場合等は、適切に衛生管理がされていた食事を電子レンジ等で温めることは差し支えない。 |
栄養食事指導料の見直し
情報通信器の活用(外来栄養食事指導料)
外来栄養食事指導料における、2回目以降の栄養食事指導について情報通信器を用いて行う指導を評価する。
外来栄養食事指導料 | |
従来 | 改定後 |
初回260点 2回目以降 200点 | イ 初回 260点 ロ 2回目以降 (1)対面で行った場合 200点 (2)情報通信器を使用する場合 180点 【算定要件】 ロの(2)については、医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が電話又は情報通信機器によって必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。 |

情報通信機器を使用した栄養指導においても面談時間は20分以上と同じです。
外来化学療法での栄養管理の評価(外来栄養食事指導料)
外来化学療法を実施しているがん患者に対して、専門的な知識を有した管理栄養士がきめ細やかな栄養管理を患者の状態に合わせて継続的に実施した場合を評価する。
【算定要件】
外来化学療法を実施している悪性腫瘍を有する当該患者に対して、医師の指示に基づき、外来化学療法加算連携充実加算の施設基準に該当する管理栄養士が具体的な献立等によって月2回以上の指導を行った場合に限り、2回目にロの点数を算定する。
ただし、外来化学療法加算を算定した日と同日であること。
【施設基準】
外来化学療法加算連携充実加算の施設基準に該当する管理栄養士であること。
診療所での栄養食事指導(外来・在宅栄養食事指導料)
診療所における外来栄養食事指導料及び在宅患者訪問食事指導料について、当該保険医療機関以外(他の保険医療機関又は栄養ケア・ステーション)の管理栄養士が栄養指導を行った場合を評価する。
外来栄養食事指導料
外来栄養食事指導料 | |
従来 | 改定後 |
初回 260点 2回目以降 200点(月1回に限り) 【算定要件】 保険医療機関において指導を行った場合に算定する。 | 外来栄養食事指導料1 初回 260点 2回目以降 200点 外来栄養食事指導料2 初回 250点 2回目以降 190点 【算定要件】 1は保険医療機関、2は診療所において指導を行った場合に算定する。 |
在宅患者訪問栄養食事指導料
在宅患者訪問栄養食事指導料 | |
従来 | 改定後 |
1 単一建物診療患者が1人の場合 530点 2 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 480点 3 1及び2以外の場合 440点 【算定要件】 当該保険医療機関の管理栄養士が訪問し指導を行った場合に算定する。 | 1 在宅患者訪問栄養食事指導料1 イ 単一建物診療患者が1人の場合 530点 ロ 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 480点 ハ イ及びロ以外の場合 440点
2 在宅患者訪問栄養食事指導料2 イ 単一建物診療患者が1人の場合 510点 ロ 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 460点 ハ イ及びロ以外の場合 420点 【算定要件】 1は当該保険医療機関の、2は当該保険医療機関以外の管理栄養士が訪問し指導を行った場合に算定する。 |

地域包括ケアシステムの推進の一環としての改定ですね。
緩和ケア診療加算(個別栄養食事管理加算)の対象拡大
個別栄養食事管理加算の算定対象に、「後天性免疫不全症候群」及び「末期心不全」患者を加える。
【算定要件】
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、緩和ケアを要する患者に対して、緩和ケアに係る必要な栄養食事管理を行った場合には、個別栄養食事管理加算として、70点を更に所定点数に加算する。
【施設基準】
イ 緩和ケアを要する患者の個別栄養食事管理を行うにつき十分な体制が整備されていること
ロ 当該体制において、緩和ケアを要する患者に対する個別栄養食事管理に係る必要な経験を有する管理栄養士が配置されていること。

前回の改定で緩和ケアチームに管理栄養士が参加し、患者の症状や希望に応じた栄養食事管理を行った場合に個別栄養食事管理加算が算定できるようになりました。
その際の対象患者は悪性腫瘍だけに絞り込まれていましたが、今回は後天性免疫不全症候群、末期心不全患者が加わりました。
(新設)連携充実加算(質の高いがん化学療法の評価)
外来での抗がん剤治療の質を向上させる観点から、外来化学療法加算1のAを算定する患者に対し、患者にレジメン(治療内容)を提供し、患者の状態を踏まえた必要な指導を行うとともに、地域の薬局に勤務する薬剤師等を対象とした研修会の実施等の連携体制を整備している場合について、新たな評価を行う。
(新設)連携充実加算 150点(月1回)
【算定要件】
・療養のため必要な栄養の指導を実施している場合には、管理栄養士と連携を図ること。
【施設基準】
・外来化学療法加算1に規定するレジメン(治療内容)に係る委員会に管理栄養士が参加していること。
・栄養指導の体制として、外来化学療法を実施している医療機関に5年以上勤務し、栄養管理(悪性腫瘍患者に対するものを含む。)に係る3年以上の経験を有する専任の常勤管理栄養士が勤務していること。

連携充実加算の施設基準は、専門的な知識・経験を有する管理栄養士が必要という内容になっています。
経口摂取回復促進加算(摂食機能療法)の見直し
多職種チームによる介入を評価できるよう、要件、見直しと名称の変更を行う。
従来 | 改定後 |
経口摂取回復促進加算 | 摂食嚥下支援加算 |
鼻腔栄養又は胃瘻を増設している患者に対して実施している場合に加算する。 経口摂取回復促進加算1 185点 経口摂取回復促進加算2 20点 | 当該保険医療機関の医師、看護師、言語聴覚士、薬剤師、管理栄養士等が共同して、摂食機能又は嚥下機能の回復のために必要な指導管理を行った場合に週1回に限り加算する。
摂食嚥下支援加算 200点 ・専門知識を有した多職種からなる「摂食嚥下チーム」の介入によって指導管理を行う。 ・カンファレンスを週1回以上行い、チームの専任の常勤管理栄養士が参加する。 |

新たなチーム医療となる「摂食嚥下支援チーム」による摂食嚥下機能の回復のための取り組みが評価されました。
摂食嚥下支援加算は、経口摂取回復促進加算が変更になったもので、摂食機能療法の所定の点数に加算することができるものです。
入院時支援加算の見直し
入院時支援加算について、関係職種と連携して入院前にア~クの項目をすべて実施し、病棟職員との情報共有や患者又はその家族等への説明などを行う場合の要件及び評価を見直す。
ア 身体的・社会的・精神的背景を含めた患者情報の把握
イ 入院前に利用していた介護サービス又は福祉サービスの把握
ウ 褥瘡に関する危険因子の評価
エ 栄養状態の評価
オ 服薬中の薬剤の確認
カ 退院困難な要因の有無の評価
キ 入院中に行われる治療・検査の説明
ク 入院生活の説明
入院時支援加算 | |
従来 | 改定後 |
200点 【算定要件】 ア~クの項目の内、必須項目を含む一部を実施した場合に算定 | 入院時支援加算1 230点 入院時支援加算2 200点 【算定要件】 ア~クの項目全て実施の場合は1、必須項目を含む一部を実施した場合は2を算定する。 管理栄養士との連携を図る旨の記載を追加。 |

入院時支援加算1は、ア~クすべての項目を行い、かつ薬剤師、管理栄養士と連携をとることが謳われています。
管理栄養士が入院時に関わることが重要であることを示しています。
この新設を機会に管理栄養士が積極的に関わり成果をあげることが求められます。
栄養サポートチームについて
栄養サポートチーム加算の対象拡大
栄養サポートチーム加算の算定対象となる入院料として、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料及び特定機能病院入院基本料(結核病棟・精神病棟)を追加する。
栄養サポートチーム加算等の見直し(業務の効率化・合理化)
業務の効率化・合理化のため、栄養サポートチーム加算注2等について、診療録への栄養治療実施計画の記載を留意事項として求めないこととする。
従来 | 改定後 |
<栄養サポートチーム加算注2>【算定要件】 注2に規定する点数を算定する場合は、栄養サポートチームの医師、看護師、薬剤師及び管理栄養士のすべてが栄養治療実施計画に基づき実施した治療等を診療録に記載する。 | 削除 |
<退院時共同指導料1 及び 2>【算定要件】 行った指導内容等について、要点を診療録に記載するとともに、患者又はその家族等に提供した文書の写しを診療録に添付する。 | 行った指導の内容等について、要点を診療録に記載、又は患者もしくはその家族等に提供した文書の写しを診療録に添付する。 |

これは、NSTの帳票の簡素化を考慮した改定です。ただし、注2というのは対象地域があり、いわゆる医療過疎地で医療に関わるスタッフが手薄である一部の厚労省が指定する地域です。
その地域に限定して、NST加算も要件を緩和するという事です。
栄養サポートチーム等連携加算の見直し
小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料において栄養サポートチーム等連携加算を新設する。
在宅患者訪問褥瘡管理指導料の要件緩和
初回カンファレンスの実施及び在宅褥瘡診療計画の策定を評価するともに、管理栄養士の雇用形態に関わらず、褥瘡対策チームに参画できるよう要件を見直す。
在宅訪問患者褥瘡管理指導料【算定要件】 | |
従来 | 改定後 |
当該保険医療機関の管理栄養士などが共同して、褥瘡管理を行った場合には、初回カンファレンスから起算して6月以内に限り、当該患者1人につき2回に限り算定する。 初回カンファレンスを起算日として3月以内に評価カンファレンスを実施した場合に算定できる | 当該保険医療機関の管理栄養士又は当該保険医療機関以外の管理栄養士などが共同して、褥瘡管理を行った場合には、初回カンファレンスから起算して6月以内に限り、当該患者1人につき3回に限り算定する。 |
(新設)栄養情報提供加算
入院栄養食事指導料を算定している患者について、退院後の栄養・食事管理について指導するとともに在宅担当医療機関等の医師又は管理栄養士に対して、栄養管理に関する情報を文書により提供した場合の評価として栄養情報提供加算を新設する。
(新設)栄養情報提供加算 50点 (入院中1回に限り)

栄養情報提供加算は、栄養指導を行った入院患者さんが転院する場合(医師、管理栄養士が存在する場所:老健、在宅等)評価されます。入院中の栄養管理に関する情報内容としては、必要栄養量・摂取栄養量・食事形態(嚥下食コードを含む)・禁止食品・栄養管理に係る経過等が挙げられています。
特に様式は示されていませんので、必要事項が適切に記載されていれば、これまで使用していた栄養情報提供書を改変し活用することも可能です。
診療報酬に関する書籍のご紹介
今回は栄養に関連する診療報酬改定の内容についてご説明していきましたが、改定部分だけでなく全ての内容を把握したいという方はこちらの書籍がお勧め!

診療点数早見表 2020年4月版
2020年4月診療報酬改定の最新点数・基準・通知・事務連絡等を完全収載した診療報酬点数表の決定版!!
★2020年4月より診療報酬が全面的に改定されます。本書は2020年4月診療報酬改定に準拠した診療報酬点数表の完全収載版です。
★2020年4月改定による最新点数,施設基準,通知,事務連絡Q&A,材料価格,療養担当規則,介護給付調整,明細書記載要領──までを完全収載した診療報酬点数表。オリジナル解説・算定例・Q&A・図表・診療報酬一覧表等も収載し,改定内容が一目でわかるよう変更部分にすべてマーキング。該当ページ明示により施設基準とのリンクもスムースです! !
★全国多数の医療機関・公的機関・審査機関・専門学校等で使用され,圧倒的支持を獲得。様々な工夫を凝らし,「正確に」「速く」「便利に」「わかりやすく」を最大限に実現した最高機能の診療報酬点数表です!!
本書の8つの特長
1.フルカラーの機能的レイアウト。色ごとに分類して見やすく整理!
2.関連規定をすべて収載。この1冊で保険請求は完璧にカバー!
3.2020年4月診療報酬改定によるすべての変更部分にマーキング!
4.多数のオリジナル解説・算定例・Q&Aで,わかりやすさ抜群!
5.頁当たりの情報量が多く高密度のため,一覧性・速覧性が抜群!
6.詳細かつ緻密な索引機能で,自在にスピーディに検索が可能!
7.点数・要件を的確にまとめた便利な「診療報酬一覧表」収載!
8.発刊後の追加告示・通知・事務連絡を『追補』として無料送付!

医療事務の仕事などをしている方には、手放せない1冊になること間違いなし!
コメント
[…] ⇒2020年度診療報酬改定 栄養に関する改定ポイントのまとめはこちら […]
[…] 診療報酬の改定ポイントはこちら食事摂取基準の栄養関連の改定ポイントはこちら […]
[…] 2020年度診療報酬改定 栄養に関する改定ポイントまとめに記事にしてますので読んでみて下さい。 […]
[…] ⇒2020年度診療報酬改定 栄養に関する改定ポイントのまとめはこちら […]